介護タクシー許可申請サポート 兵庫、大阪、京都、奈良、滋賀、和歌山の介護タクシー開業はお任せ下さい。

◆ 介 護 タ ク シ ー と は
◆ 運 送 事 業 許 可 の 分 類
◆ 介 護 タ ク シ ー の 要 件
◆ 介護タク シ ー 許 可 の 流 れ

◆ 介護タクシーの利用者
◆ 使 用 で き る 車 両 と は
◆ 運 転 手 の 免 許
◆ 運 行 管 理 者 と は
◆ 整 備 管 理 者 と は
◆ 指 導 主 任 者 と は
◆ 資 金 計 画 と は
◆ 営 業 地 域 と は
◆ 営 業 所 及 び 車 庫
◆ 損 害 賠 償 責 任 保 険
◆ 法 令 試 験

◆ 介 護 保 険 制 度 と は
◆ 介 護 サ ー ビ ス 事 業 と は
◆ 訪 問 介 護 事 業

◆ 個人開業と法人開業の違い
◆ 法 人 設 立 の メ リ ッ ト
◆ 株 式 会 社 の 設 立
◆ 合 同 会 社 の 設 立
◆ N P O 法 人 の 設 立

◆ 資 金 調 達 の ポ イ ン ト
◆ 日本政策金融公庫の融資
◆ 助 成 金 の 活 用

◆ 費 用 ・ 報 酬 一 覧

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運送事業許可の分類

一般的な「介護タクシー」と呼ばれるものは、道路運送法第4条の「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」を言い、通常のタクシーと比較して福祉輸送限定となる点が異なります。

これは、介護保険と連動しているかしていないかどうかは問いません。
連動していなくても、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」許可を取得することは可能です。

しかし、街中を走るタクシーとはいくつかの点で異なりますので注意が必要です。

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)許可

(介護タクシーと一般タクシーとの比較)

 

介護タクシー

一般タクシー

利用者
介護保険法による要介護認定を受けている者及び要支援認定を受けている者、身体障害者手帳の交付を受けている者、肢体が不自由な者、知的障害・精神障害等で単独で公共交通機関を利用できない者、消防機関(消防機関と連携する患者等搬送事業者含む)によるコールセンターを介して、搬送サービスの提供を受ける者とその付添人 限定なし
使用車両
原則として、福祉車両(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車)
※セダン型を使用する場合は、ケア輸送サービス従業者研修修了者、福祉タクシー乗務員研修修了者、介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士、居宅介護従業者のいずれかの資格があれば、緑ナンバー
制限なし、緑ナンバー
車 両 数
1台から可 原則5台以上
運 送 引 受
営業所での電話予約 流し等
運行管理者
4台までなら無資格者で可 要有資格者
整備管理者
4台までなら無資格者で可 要有資格者

運 転 者

原則として、運転手は以下の要件を満たしておくこと〈努力義務)① 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修修了者。②財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修修了者。③介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士員のいずれかの資格をもっていること。  個人または法人
営 業 地 域
都道府県単位 1交通権
標準処理期間
原則2ヶ月 5~6ヶ月

 

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特定乗用旅客自動車運送事業許可

いわゆる「介護タクシー」に類似する事業として、「特定旅客自動車運送事業許可」があります。
これは、許可対象として訪問介護事業者や居宅介護事業者に限定されており、さらに医療施設等との間の送迎輸送等目的地も限定されています。

つまり、先に都道府県の介護保険法に基づく訪問介護事業や障害者自立支援法に基づく居宅介護事業の指定(許可)を受けておく必要があります。

そのため、この許可を受ける事業所は必然的に「介護保険と連動した介護タクシー」となります。
「一般」と異なり、送迎が限定されていますので、許可要件としては、「一般」よりも緩和されています。

  (一般乗用旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業との比較)

 

一  般

特  定

利用者
介護保険法による要介護認定を受けている者及び要支援認定を受けている者、身体障害者手帳の交付を受けている者、肢体が不自由な者、知的障害・精神障害等で単独で公共交通機関を利用できない者、消防機関(消防機関と連携する患者等搬送事業者含む)によるコールセンターを介して、搬送サービスの提供を受ける者とその付添人 介護保険法による介護サービス事業者が要介護認定者のみを自宅等と介護報酬の支払い対象となる医療施設等との間の送迎輸送を行う場合、もしくは身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法の支援費事業の指定を受けている事業者が支援費制度における支援費の支払い対象となる行為と連動した輸送を行う場合に限定。
何らかの方法で特定される者(団体の会員、特定できる施設の利用者、運送先と運送先での目的が同一の者) 
※メリットとしては、複数の利用者を移送できるため効率がよいこと
目的地
不特定の場所
(自宅、医療施設、買い物等)
特定の場所
(利用者の自宅、医療施設への送迎輸送のみ)
車両
緑ナンバー 緑ナンバー
経営者の
法令試験
あり なし

開業資金計画の提 出

必要(残高証明書等) 不要
運輸開始届の
提 出
必要 不要


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自家用自動車有償運送事業許可

「一般乗用旅客自動車運送事業」又は「特定旅客自動車運送事業」の許可を取得した場合、その事業所に勤務する訪問介護員等が自家用車(白ナンバー)を使用して有償運送を行うための許可です。

これは、通院などの目的に限定されており、娯楽や観光では利用することができません。
要件としては、事業所が都道府県より介護事業の指定を受けており、さらに介護タクシーの許可(一般でも特定でも可)を受けていることが必要となります。
なお、訪問介護員等の運転手は普通1種免許で問題ありません。

 

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福祉有償運送事業登録

さらに、類似の制度として福祉有償運送事業の登録制度があります。
これは登録(2006年から許可制から登録制へ移行)の主体がNPO法人や医療法人、社会福祉法人等の非営利法人のみに限定されています。
つまり株式会社等の営利法人は登録できません。

また、福祉有償運送事業登録には2つの種類があります。

 【福祉有償運送とは】
NPO等が実費の範囲内であり営利とは認められない範囲の対価によって、自家用自動車を使用して行う原則ドア・ツー・ドアの個別輸送サービス
【運送対象旅客の範囲】
身体障害者、要介護者、要支援者等


【過疎地有償運送とは】
過疎地域において、NPO等が実費の範囲内であり営利とは認められない範囲の対価によって、自家用自動車を使用して行う輸送サービス
【運送対象旅客の範囲】
過疎地域の住民及びその親族等

◇ 登録を受けることができる者は以下に限定されています。
NPO、市町村、公益法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会

登録に先立ち、あらかじめ運営協議会において、当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交通機関によっては要介護者・身体障害者等に十分な輸送サービスが確保出来ない、と必要性を認めることが要件となっています。  

(介護タクシー事業と福祉有償運送事業との比較)

 

介護タクシー事業

福祉有償運送事業

手続き
運輸支局経由で運輸局へ提出 あらかじめ運送の必要性について運営協議会の協議を経て、市町村から依頼書を示して申請書を運輸支局へ提出
運営協議会
不要 必要
対象となる主体
個人、営利法人、非営利法人 非営利法人に限定
利用者
介護保険法による要介護認定を受けている者及び要支援認定を受けている者、身体障害者手帳の交付を受けている者、肢体が不自由な者、知的障害・精神障害等で単独で公共交通機関を利用できない者、消防機関(消防機関と連携する患者等搬送事業者含む)によるコールセンターを介して、搬送サービスの提供を受ける者とその付添人 左記と同じ(会員登録されていること)
使用車両
原則として、福祉車両(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車)
※セダン型を使用する場合は、ケア輸送サービス従業者研修修了者、福祉タクシー乗務員研修修了者、介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士、居宅介護従業者のいずれかの資格があれば、緑ナンバー
福祉車両(左記と同じであるが、地方公共団体が特別の認定を受けている場合はセダン型でも可)
免許
普通2種免許 原則として普通2種免許が必要。
但し、1種免許でも免停の処分を受けていないなど一定の条件が揃えば可
損害賠償保険
「対人8,000万円、対物200万円の任意保険又は共済に車両全てが加入していること 左記と同じ
運賃
認可を受けた運賃 営利に至らない運賃
(サービス提供地域のタクシー上限運賃の1/2以下)
経営者の
法令試験
あり なし

 

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