介護タクシー許可申請サポート 兵庫、大阪、京都、奈良、滋賀、和歌山の介護タクシー開業はお任せ下さい。

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◆ 運 送 事 業 許 可 の 分 類
◆ 介 護 タ ク シ ー の 要 件
◆ 介護タク シ ー 許 可 の 流 れ

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◆ 使 用 で き る 車 両 と は
◆ 運 転 手 の 免 許
◆ 運 行 管 理 者 と は
◆ 整 備 管 理 者 と は
◆ 指 導 主 任 者 と は
◆ 資 金 計 画 と は
◆ 営 業 地 域 と は
◆ 営 業 所 及 び 車 庫
◆ 損 害 賠 償 責 任 保 険
◆ 法 令 試 験

◆ 介 護 保 険 制 度 と は
◆ 介 護 サ ー ビ ス 事 業 と は
◆ 訪 問 介 護 事 業

◆ 個人開業と法人開業の違い
◆ 法 人 設 立 の メ リ ッ ト
◆ 株 式 会 社 の 設 立
◆ 合 同 会 社 の 設 立
◆ N P O 法 人 の 設 立

◆ 資 金 調 達 の ポ イ ン ト
◆ 日本政策金融公庫の融資
◆ 助 成 金 の 活 用

◆ 費 用 ・ 報 酬 一 覧

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営業所及び車庫

営業所の要件

介護タクシーを開業するためには、営業区域内に営業所を設けなければなりません。

この場合、マンションやビルの一室を賃借してもかまいませんし、自宅の一室を営業所として申請することも可能です。
しかし、この場合でもそれぞれ土地及び建物について3年以上の使用権限のあることが必要です。

自己所有である土地や建物を、自らが代表を務める法人に貸す場合でも、使用承諾書又は賃貸契約を締結する必要があります。

また、3年以上の使用権限とありますが、通常賃貸契約書には1年又は2年の契約期間とし、その後は自動更新の文言が入っている場合があります。その場合は、3年以上の使用権限があるとみなされます。

営業所には、事務作業をするスペース及び運転手等が休憩する休憩室が必要となります。

【証明書類】
・自己所有の場合・・・土地・建物の登記簿謄本
・賃借の場合・・・賃貸契約書のコピー

 

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車庫の要件

原則として、自動車車庫は営業所と併設しておく必要があります。
しかし、例外的に併設が困難な場合は、営業所から直線距離で2Km以内の営業区域内にある車庫であれば認められます。

次に、車庫のスペースにも要件があります。
介護タクシーとして使用する自動車の長さ・幅にそれぞれ50cm以上の広さを確保できる車庫でなければなりません。つまり、縦・横それぞれに50cm以上となりますので、自動車の大きさ+1mのスペースが必要となります。

そのため、大型車を使用する場合は車庫もそれに対応できる車庫を確保しなければなりません。
これは、車庫において日常の点検や清掃等を行うことを想定しているために、一定のスペースが必要となります。

そして、車庫も営業所同様に3年以上の使用権限のあることが必要です。

 

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幅員証明書の取得

自動車車庫の前面道路が国道以外の公道(県道や市道等)である場合は幅員証明書が必要となります。
幅員証明書とは、車庫の前面道路の幅員に対して、収容する車両が車両制限令の規定に抵触しないかを確認するための証明書を言います。

また、前面道路が私道である場合は、その道路の所有者の通行承諾書及び私道を通行して最初にでる公道の幅員証明書が必要となります。

なお、幅員証明書は市町村の土木事務所等で発行してもらうことができます。

 

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