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◆ 介 護 タ ク シ ー と は ◆ 介護タクシーの利用者 ◆ 介 護 保 険 制 度 と は ◆ 個人開業と法人開業の違い ◆ 資 金 調 達 の ポ イ ン ト 代表の伊藤です
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営業所及び車庫営業所の要件介護タクシーを開業するためには、営業区域内に営業所を設けなければなりません。 この場合、マンションやビルの一室を賃借してもかまいませんし、自宅の一室を営業所として申請することも可能です。 自己所有である土地や建物を、自らが代表を務める法人に貸す場合でも、使用承諾書又は賃貸契約を締結する必要があります。 また、3年以上の使用権限とありますが、通常賃貸契約書には1年又は2年の契約期間とし、その後は自動更新の文言が入っている場合があります。その場合は、3年以上の使用権限があるとみなされます。 営業所には、事務作業をするスペース及び運転手等が休憩する休憩室が必要となります。 【証明書類】
車庫の要件原則として、自動車車庫は営業所と併設しておく必要があります。 次に、車庫のスペースにも要件があります。 そのため、大型車を使用する場合は車庫もそれに対応できる車庫を確保しなければなりません。 そして、車庫も営業所同様に3年以上の使用権限のあることが必要です。
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