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◆ 介 護 タ ク シ ー と は ◆ 介護タクシーの利用者 ◆ 介 護 保 険 制 度 と は ◆ 個人開業と法人開業の違い ◆ 資 金 調 達 の ポ イ ン ト 代表の伊藤です
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法人設立のメリット法人設立のメリットは以下の通りです。
法人を設立し、法人として介護タクシーを開業する際のメリットとしましては、やはり介護保険と連動した移送を行える点です。 これまでご説明しましたように、訪問介護等の介護事業を行うためには法人として各都道府県知事による指定を受けなければなりません。 その指定を受けることにより「乗降介助部分」(例えば自宅から病院に行く場合のベットから車両に乗せる間、病院に着いて車両から下ろす作業等)は介護保険から報酬が支給されることになります。 移送以外の乗降介助も運転手が行うことにより、利用者の方はより一層安心感が生まれます。
運賃は、あらかじめ陸運局に届出た認可運賃となります。 しかし、介護保険と連動した場合に限り、特例として乗車している間の運賃は通常の介護タクシー運賃よりも安く設定することができます。 もちろん、安く設定する運賃もあらかじめ陸運局へ届出ることにはなりますが、これは通常の介護タクシーと差別化できる大きた特徴です。
「一般乗用旅客自動車運送事業」又は「特定旅客自動車運送事業」の許可を取得した場合、その事業所に勤務する訪問介護員等が自家用車(白ナンバー)を使用して有償運送を行うことができます。 これは、通院などの目的に限定されており、娯楽や観光では利用することができません。 一台だけ「一般乗用旅客自動車運送事業」許可を取得しておけば、訪問介護員等が白ナンバーのまま有償運送も行えるのも特徴の一つと言えます。
許可を受けるためには、必ず申請者が法令試験に合格しなければなりません。
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