介護タクシー許可申請サポート 兵庫、大阪、京都、奈良、滋賀、和歌山の介護タクシー開業はお任せ下さい。

◆ 介 護 タ ク シ ー と は
◆ 運 送 事 業 許 可 の 分 類
◆ 介 護 タ ク シ ー の 要 件
◆ 介護タク シ ー 許 可 の 流 れ

◆ 介護タクシーの利用者
◆ 使 用 で き る 車 両 と は
◆ 運 転 手 の 免 許
◆ 運 行 管 理 者 と は
◆ 整 備 管 理 者 と は
◆ 指 導 主 任 者 と は
◆ 資 金 計 画 と は
◆ 営 業 地 域 と は
◆ 営 業 所 及 び 車 庫
◆ 損 害 賠 償 責 任 保 険
◆ 法 令 試 験

◆ 介 護 保 険 制 度 と は
◆ 介 護 サ ー ビ ス 事 業 と は
◆ 訪 問 介 護 事 業

◆ 個人開業と法人開業の違い
◆ 法 人 設 立 の メ リ ッ ト
◆ 株 式 会 社 の 設 立
◆ 合 同 会 社 の 設 立
◆ N P O 法 人 の 設 立

◆ 資 金 調 達 の ポ イ ン ト
◆ 日本政策金融公庫の融資
◆ 助 成 金 の 活 用

◆ 費 用 ・ 報 酬 一 覧

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助成金を活用しよう

会社設立設立時にもらえる助成金は以下の通りです。 当事務所では、提携の社会保険労務士もおりますので、お気軽にご相談下さい。

受給資格者創業助成金

雇用保険の受給資格を有する者が創業し、1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に創業費用が助成されます。雇用保険の失業給付は事業を開始する者に対しては支給されませんが、実際に創業した者であってもそのまま貰い続ける人もいます。このような弊害をなくすために、一定の要件を満たした失業給付の権利を有する者が創業した場合(法人、個人を問わない)、創業経費を援助する制度です。

受給資格
・受給資格者であって、かつ算定基礎期間が5年以上ある者が創業すること
・まだ事業を始めていない者(法人登記が完了した場合、個人であれば事業開始届を提出した場合は不可)
・適法な事業を開業する者(風俗営業等は不可)

受給額
以下の経費の1/3が助成されます(200万円が限度)

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中小企業基盤人材確保助成金

創業や異業種への進出に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材を雇入れる場合に、一定額の賃金が助成されます。創業等に伴う助成金の中では、もっとも人気があります。理由としては、職業安定所を経由しなくてもいい点や助成金の額が大きいことが理由といえるのではないでしょうか。(最大850万円まで支給)

受給資格
・創業や異業種へ進出する事業主
・雇用保険の適用事業主(新規創業等の場合、支給申請提出日までに加入する必要があります)
・中小企業の範囲にある事業主
・以下の基盤人材を雇入れる事業主
・創業や異業種進出に伴い300万円以上の経費支出をすること

基盤人材とは
創業や新分野に係る新たな事業に就く者であり、以下の要件1,2にいずれにも該当する者であること。
1、以下のいずれかに該当
 ア 事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
 イ 部下を指揮・監督する業務に従事する係長職以上の者
2、年収350万円以上の条件で雇用(賞与や臨時の賃金を除く)

受給額
基盤人材1人あたり140万円支給(最大5人まで)
また一般労働者に対しても1人あたり30万円支給(基盤人材と同数まで、最大5人まで)

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特定求職者雇用開発助成金

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対し、一定の要件により賃金の一部が助成されます。

受給資格
・雇用保険の適用事業主であること
・公共職業安定所もしくは職業事業者の紹介によって対象者(→)を雇入れた事業主
・助成金の受給期間を過ぎても、引き続き雇用されることが確実であると認められること
・対象者の雇入れ日の前日から6ヵ月前から1年間を経過するまで事業主都合の解雇がないこと
・労働関係の書類が整備されている事業主対象労働者
・60歳以上65歳未満の者
・身体障害者(ア 重度身体障害者 イ 重度身体障害者以外の45歳以上 ウ 重度身体障害者以外の45歳未満、アイウでそれぞれ要件が異なります)
・知的障害者(ア 重度知的障害者 イ 重度知的障害者以外の45歳以上 ウ 重度知的障害者以外の45歳未満、アイウでそれぞれ要件が異なります)
・精神障害者
・母子家庭の母等
・その他就職が困難な者(中国残留邦人永住帰国者・北朝鮮帰国被害者・ 炭鉱、漁業、認定港湾運送等の離職手帳所持者・沖縄失業者手帳保持者など)

受給額
1人あたり40万円~120万円

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介護基盤人材確保助成金

新規創業等で介護サービスを行おうとする事業主が、社会福祉士、介護福祉士等の特定労働者を雇入れた場合に助成金の支給を受けることができます。介護分野の新規創業や異業種からの進出、既存の介護事業者が新サービスを提供する場合等。事業の中核となる人材を雇入れた場合に1人につき70万円で、最高3人まで受給が可能です。

受給資格
・雇用保険の適用事業主(新規創業の場合には雇入れに伴い雇用保険の加入が必要)・ 
・介護サービス(都道府県の指定を受ける)を行う、または行おうとする事業主
・計画期間の6ヵ月前から事業主都合による離職者を生じさせていないこと
・基盤人材となりうる労働者を雇入れる事業主
※基盤人材となりうる労働者(特定労働者)とは、医師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級のいずれかの資格を有し、保健医療または福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上あるもので、短時間労働被保険者を除く
・労働法関係の書類が整備されている事業主

受給額
基盤人材1人につき70万円

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