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◆ 介 護 タ ク シ ー と は ◆ 介護タクシーの利用者 ◆ 介 護 保 険 制 度 と は ◆ 個人開業と法人開業の違い ◆ 資 金 調 達 の ポ イ ン ト 代表の伊藤です
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介護タクシーとは一般的によく言われる「介護タクシー」の概念をしっかりと理解されている方はあまり多くいないように思われます。ほとんどのみなさまは「介護の必要な方を移送するタクシー」というぐらいことしか理解されていません。 介護タクシーとは、主に「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」のことを言います。 街中のタクシーと異なる点は、移送できる対象者が、介護保険法に基づく要介護者や要支援者又は障害者自立支援法に基づく障がい者等、おひとりでは公共交通機関を利用することができない方に限定されている点です。このため、介護タクシーは、リフトやストレッチャー等の福祉用具を装備した車輛若しくはヘルパーの資格をもった乗務員が移送を行うことになります。 これらの福祉に限定されているために、街中のタクシーを「一般乗用旅客自動車運送事業」と呼ぶのに対して介護タクシーは「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」という限定免許となります。 介護タクシー許可の管轄は、国土交通省であり各運輸局が申請窓口となります。介護タクシーのみを営業(利用者へは移送部分の運賃のみ請求)する際は、運輸局のみ申請することになりますが、介護タクシーには介護保険法と連動させた介護タクシーがあります。
2つの介護タクシーとは一言で「介護タクシー」と言いましても、実は訪問介護等の介護保険と連動した形で運営する介護タクシーなのか、若しくは一般タクシー同様の利用者様を目的地まで移送するだけの介護タクシーなのかで要件等も異なってきます。
介護保険と連動した介護タクシー
その指定を受けることにより「乗降介助部分」(例えば自宅から病院に行く場合のベットから車両に乗せる間、病院に着いて車両から下ろす作業等)は介護保険から報酬が支給されることになります。この部分は厚生労働省管轄の分野となります。詳しくはこちら。
介護保険と連動していない介護タクシー
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