介護タクシー許可申請サポート 兵庫、大阪、京都、奈良、滋賀、和歌山の介護タクシー開業はお任せ下さい。

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◆ 介 護 タ ク シ ー の 要 件
◆ 介護タク シ ー 許 可 の 流 れ

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◆ 介 護 保 険 制 度 と は
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介護タクシーとは

一般的によく言われる「介護タクシー」の概念をしっかりと理解されている方はあまり多くいないように思われます。ほとんどのみなさまは「介護の必要な方を移送するタクシー」というぐらいことしか理解されていません。

介護タクシーとは、主に「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」のことを言います。

街中のタクシーと異なる点は、移送できる対象者が、介護保険法に基づく要介護者や要支援者又は障害者自立支援法に基づく障がい者等、おひとりでは公共交通機関を利用することができない方に限定されている点です。このため、介護タクシーは、リフトやストレッチャー等の福祉用具を装備した車輛若しくはヘルパーの資格をもった乗務員が移送を行うことになります。

これらの福祉に限定されているために、街中のタクシーを「般乗用旅客自動車運送事業」と呼ぶのに対して介護タクシーは般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」という限定免許となります。

介護タクシー許可の管轄は、国土交通省であり各運輸局が申請窓口となります。介護タクシーのみを営業(利用者へは移送部分の運賃のみ請求)する際は、運輸局のみ申請することになりますが、介護タクシーには介護保険法と連動させた介護タクシーがあります。

 

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2つの介護タクシーとは

一言で「介護タクシー」と言いましても、実は訪問介護等の介護保険と連動した形で運営する介護タクシーなのか、若しくは一般タクシー同様の利用者様を目的地まで移送するだけの介護タクシーなのかで要件等も異なってきます。

一般的に、利用者から徴収できる料金は、タクシーの乗車前介助とタクシー降車後介助もプラスした、いわゆる「乗降介助」という部分(介護保険部分)とタクシーに乗車している間の「移送」という部分の2つの部分があります。
介護保険と連動した介護タクシーであれば、両方算定することができますが、連動していない介護タクシーであれば乗車している間の運賃しか請求できません。

 

介護保険と連動した介護タクシー

「介護保険と連動した介護タクシー」

 


この要件を満たすためには、各都道府県知事による訪問介護事業等の指定を受けなければなりません。訪問介護事業と言うのは、 要介護者等に対して、介護福祉士やホームヘルパーなどが入浴・排泄・食事などの介護や調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言など日常生活の世話を行うものです。 この事業を行うためには、必ず事業所管轄の都道府県知事の指定を受けることになります。

その指定を受けることにより「乗降介助部分」(例えば自宅から病院に行く場合のベットから車両に乗せる間、病院に着いて車両から下ろす作業等)は介護保険から報酬が支給されることになります。この部分は厚生労働省管轄の分野となります。詳しくはこちら。
それ以外のタクシーに乗車している間は、あらかじめ陸運局で認可された運賃を利用者に請求することになります。
※特例として乗車している間の運賃は通常の介護タクシー運賃よりも安く設定することができます。

 

介護保険と連動していない介護タクシー

「介護保険と連動していない介護タクシー」

 


介護保険と連動していない介護タクシーの場合は、乗降介助の報酬部分がありませんので、乗車中の運賃のみ利用者へ請求することができます。
この部分の運賃は、あらかじめ陸運局へ申請して認可された運賃となります。
つまり、介護保険法に基づく都道府県知事の指定を受けていませんので、介護保険からもらえる報酬はなく、移送部分の運賃のみ利用者からもらうことになります。その点 は一般のタクシーと変わりません。

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