介護タクシー許可申請サポート 兵庫、大阪、京都、奈良、滋賀、和歌山の介護タクシー開業はお任せ下さい。

◆ 介 護 タ ク シ ー と は
◆ 運 送 事 業 許 可 の 分 類
◆ 介 護 タ ク シ ー の 要 件
◆ 介護タク シ ー 許 可 の 流 れ

◆ 介護タクシーの利用者
◆ 使 用 で き る 車 両 と は
◆ 運 転 手 の 免 許
◆ 運 行 管 理 者 と は
◆ 整 備 管 理 者 と は
◆ 指 導 主 任 者 と は
◆ 資 金 計 画 と は
◆ 営 業 地 域 と は
◆ 営 業 所 及 び 車 庫
◆ 損 害 賠 償 責 任 保 険
◆ 法 令 試 験

◆ 介 護 保 険 制 度 と は
◆ 介 護 サ ー ビ ス 事 業 と は
◆ 訪 問 介 護 事 業

◆ 個人開業と法人開業の違い
◆ 法 人 設 立 の メ リ ッ ト
◆ 株 式 会 社 の 設 立
◆ 合 同 会 社 の 設 立
◆ N P O 法 人 の 設 立

◆ 資 金 調 達 の ポ イ ン ト
◆ 日本政策金融公庫の融資
◆ 助 成 金 の 活 用

◆ 費 用 ・ 報 酬 一 覧

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◆ 事 務 所 案 内 

◆ 営 業 エ リ ア

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◆ 相 互 リ ン ク 募 集 中

 

介護タクシー許可までの流れ

それでは、次に介護タクシー事業の開業までの流れを見ていきましょう!

1、経営許可申請書の準備
介護タクシー許可の審査要件「人的要件」「設備要件」「設備要件」「法令遵守」の各要件を確認しながら、必要な書類の準備を行います。

「介護タクシー」要件はこちら

2、管轄運輸局へ申請書を提出
受付は随時していますが、法令試験の関係で月末までに受付されると翌月の法令試験を受験することができます。なお、運賃認可申請も同時に申請することができます。

3、法令試験
申請者(法人の場合は常勤役員のうち1人)が道路運送法等の法令試験を受験します。
法令試験は毎月1回しかなく、万一不合格になれば翌月に再受験しなければなりません。
「法令試験」の詳細はこちら

4、審査基準に基づく審査
見事法令試験に合格されますと、ここで初めて申請書の具体的な審査が開始されることになります。運輸局から日付をしてした残高証明書の提出を求められますので、この時点までは預金残高の確保に努めましょう。
申請書類の補正があれば、補正に関する連絡があります。

5、許可証の交付
申請内容が審査基準を満たせば許可証が交付されます。
通常、法令試験合格後の翌月末に許可がおります。

6、登録免許税の納付
許可証の受領と同時に登録免許税3万円の納付書が渡されますので、納付期日までに納付します。

7、運行管理者、整備管理者選任届の提出
運輸開始までに選任届を提出しなければなりません。(5両以上の自動車を使用する場合)

7、指導主任者選任届の提出
運輸開始までに選任届を提出しなければなりません。

8、開業準備
介護タクシーの登録、タクシーメータの設置、タクシーの表示等の準備をしなければなりません。また、事業開始までに、運転手は自動車事故対策機構において適正診断を受診しなければなりません。

9、運輸開始届の提出
開業準備が整えば介護タクシー事業を開業することができます。
開業後は速やかに管轄の運輸局へ「運輸開始届」を提出します。

10、都道府県へ居宅サービス事業の変更届の提出
すでに、都道府県において居宅サービス事業の指定を受けている事業所は、介護保険にて「乗降介助」が算定できますので、居宅サービス事業の変更届を提出しなければなりません。

 

 

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