介護タクシー許可申請サポート 兵庫、大阪、京都、奈良、滋賀、和歌山の介護タクシー開業はお任せ下さい。

◆ 介 護 タ ク シ ー と は
◆ 運 送 事 業 許 可 の 分 類
◆ 介 護 タ ク シ ー の 要 件
◆ 介護タク シ ー 許 可 の 流 れ

◆ 介護タクシーの利用者
◆ 使 用 で き る 車 両 と は
◆ 運 転 手 の 免 許
◆ 運 行 管 理 者 と は
◆ 整 備 管 理 者 と は
◆ 指 導 主 任 者 と は
◆ 資 金 計 画 と は
◆ 営 業 地 域 と は
◆ 営 業 所 及 び 車 庫
◆ 損 害 賠 償 責 任 保 険
◆ 法 令 試 験

◆ 介 護 保 険 制 度 と は
◆ 介 護 サ ー ビ ス 事 業 と は
◆ 訪 問 介 護 事 業

◆ 個人開業と法人開業の違い
◆ 法 人 設 立 の メ リ ッ ト
◆ 株 式 会 社 の 設 立
◆ 合 同 会 社 の 設 立
◆ N P O 法 人 の 設 立

◆ 資 金 調 達 の ポ イ ン ト
◆ 日本政策金融公庫の融資
◆ 助 成 金 の 活 用

◆ 費 用 ・ 報 酬 一 覧

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介護タクシー事業の要件

介護タクシー事業の許可申請にはさまざまな審査基準があります。
これらの要件をひとつずつクリアしていかなければなりません。

 

人的要件

①運転手
・普通2種免許を保有していること
・ヘルパー2級以上の資格を持っていれば尚可。(福祉車両であれば資格がなくても可)

②運行管理者、指導主任者
・車両の保有台数が4台までなら資格がなくても可
・車両の保有台数が5台以上になると運行管理者の有資格者の配置が必要
・運行管理者と指導主任者の兼務は可

③整備管理者
・車両の保有台数が4台までなら資格がなくても可
・車両の保有台数が5台以上になると整備士等の有資格者の配置が必要(外部委託も可)
・整備管理者と運転手との兼務は可

 

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設備要件

①営業所
・土地・建物の使用権限が3年以上あること
・土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと
・事務室及び休憩室があること

②自動車車庫
・原則として営業所に併設していること
    (併設できない場合は、営業所から直線で2㎞以内であること)
・車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫であるこ
・使用権限が3年以上あること
・土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと 
・前面道路が国道以外の公道の場合、車両制限令に抵触していないこと (幅員証明書が必要)
・点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること
(なければ清掃等の場所を確保していること)

③車両
・車両が1両以上あること
・車いす、はストレッチャーのためのリフト・スロープ・寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート・リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車(福祉車両)であること(ヘルパー資格者が運転する場合はセダンタイプでも可)
・車両は自己所有以外にリースでも可(リース契約期間が概ね1年以上であること)
・運賃をメーター制にする場合はタクシーメーターを設置していること

 

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法令遵守

①法令試験
・申請者(法人である場合は常勤役員)が、一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識があること(法令試験に合格しなければなりません)

②社会保険の加入
・法人は社会保険の強制適用事業所であるため健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に加入していること

③法令遵守
・申請者(法人である場合は役員全員)が(イ)から(チ)のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。
(イ)法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者でないこと
(ロ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
(ハ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
(ニ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。
(ホ)申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。
(ヘ)申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。
(ト)旅客自動車運送事業等報告規則、貨物自動車運送事業報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
(チ)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の違反により申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者ではないこと。

 

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財産的要件

資金計画の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
①所要資金((イ)~(ト)の合計額)。
(イ)車両費 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
(ロ)土地費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ハ)建物費 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ニ)機械器具及び什器備品 取得価格(未払金を含む)
(ホ)運転資金人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
(ヘ)保険料等 保険料及び租税公課(1年分)
(ト)その他 創業費等開業に要する費用(全額)

②開業資金
所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。なお、事業開始当初に要する資金は、(イ)~(ハ)の合計額。
(イ)①(イ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(イ)と同額とする。
(ロ)①(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(ロ)及び(ハ)と同額とする。
(ハ)①(ニ)~(ト)に係る合計額

 

 

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