介護保険制度

介護保険制度のあらまし

みなさまご承知の通り、近年急速に高齢化と少子化が進んでおります。地方都市では過疎化が進み、また都市部でも核家族化が進んでいる現状で、介護は家族や周囲の人だけでは支えきれない現状にあります。そこで、深刻化する介護問題を社会全体で支えようとする仕組みをつくったのが介護保険制度です。
制度ができる前までは、以下のような問題がありました。

  1. 市区町村がサービスを決める「措置制度」であったので、利用者が自由にサービスを選択できない
  2. 住宅や家庭の事情で「社会的入院」をしている高齢者もいたので医療費が膨らむ
  3. 事故防止について教育及び指導体制が整っていること。また事故処理及び事故があったときの報告等の責任体制が確立されていること
  4. 介護期間の長期化
  5. 介護者の高齢化によるいわゆる老老介護

介護保険制度とは、社会保険方式により、給付(サービスの質と量)と負担(保険料、利用料)の関係を明確にし、国民の理解を得ながら国民全体で支えていこうとするものです。 そのための法律として、介護保険法が1997年12月に成立(2000年4月施行)し、2005年には大きな改正(2006年4月施行)がありました。

介護保険制度の概要

介護保険制度の運営主体は市区町村となります。

加入するのは、40歳以上の方です。加入者は年齢によって、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)に分けられます。

そして、介護保険からサービスを受けるためには、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。認定を受けると、介護サービス事業者からさまざまな介護サービスを受けることができます。

介護サービス事業

介護サービス事業は、都道府県や市町村の指定(許可)を受けた法人が、要介護認定又は要支援認定を受けた利用者に行うサービスをいいます。

なお、介護保険法の改正により、2006年4月から介護給付サービスと介護予防サービスに分類されています。

要介護者を対象とする介護サービスとして、居宅介護サービス(12種類)、居宅介護支援、施設サービス(3種類)、地域密着型サービス(6種類)。


要支援者を対象とする介護サービス(高齢者が要支援・要介護状態になることを防止し、また要支援・要介護状態になってもそれ以上悪化させずにさらに改善をはかることを目的に創設されたサービス)として、介護予防居宅介護サービス(12種類)、介護予防支援、介護予防地域密着型サービス(3種類)



















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